要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
公式正答:4
解説
要介護認定者であっても訪問看護が医療保険で提供される疾患を問う。多発性硬化症である。
この問題で問われていること
訪問看護における医療保険と介護保険の使い分けを理解しているか。
しくみから理解する
訪問看護は、要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が優先される。ただし例外があり、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、要介護認定の有無にかかわらず医療保険から給付される。この『別表第7』に掲げられる疾病等には、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(一定の重症度)、多系統萎縮症、プリオン病、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態などが含まれる。多発性硬化症はこれに該当する。
選択肢ごとの確認
別表第7に含まれない。要介護認定を受けていれば介護保険での訪問看護となる。ただし急性増悪時に特別訪問看護指示書が交付されれば、その期間は医療保険となる。
含まれない。むしろ介護保険のサービスが中心となる疾患である。
含まれない。後遺症があれば介護保険での訪問看護となる。ただし急性増悪時は特別訪問看護指示書により医療保険が適用されうる。
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混同しやすいポイント
医療保険が適用される3つの場合を覚える。①厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当、②急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された期間(14日間)、③要介護認定を受けていない人(40歳未満、または40歳以上でも認定を受けていない場合)。この3つ以外は介護保険が優先される。
理解を深める
別表第7の疾病等は、進行性で医療的な管理を要するものが中心である。医療保険が適用されると、訪問回数の制限が緩和され(週4日以上の訪問が可能)、複数の訪問看護ステーションの利用や1日複数回の訪問もできるようになる。これは、頻回で専門的な看護を要する状態に対応するためである。看護師は、利用者の疾患と状態から適用される保険を判断し、介護支援専門員と情報を共有する必要がある。保険が変われば利用者の負担も変わるため、説明も要る。制度は改定されるため、最新の別表を確認する習慣が重要になる。
間違えやすい考え方
『医療保険が適用されるのはどれか』型で、誤肢がいずれも在宅で訪問看護を利用する疾患である。別表第7に載っているかで切る。
5分で振り返る
①訪問看護は要介護認定があれば介護保険が優先。②例外は別表第7の疾病等、特別訪問看護指示期間、要介護認定なしの3つ。③別表第7=末期悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・ALS・パーキンソン病関連疾患・人工呼吸器使用など。④医療保険では訪問回数の制限が緩和される。⑤制度は改定されるため最新の別表を確認する。
1分チェック
- 要介護でも医療保険になる疾患は何か。→ 多発性硬化症(厚生労働大臣が定める疾病等)。
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