障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援 法〉に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。
公式正答:3・4
解説
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを2つ問う。療養介護と重度訪問介護である。
この問題で問われていること
介護保険のサービスと障害福祉サービスを、根拠法で区別できるか。
しくみから理解する
療養介護は、医療を要する障害者であって常時介護を必要とする人に対し、主として昼間、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護および日常生活上の世話を行うサービスである。重度訪問介護は、重度の肢体不自由者や重度の知的障害・精神障害があり常時介護を要する人に対し、自宅での入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動支援などを、比較的長時間にわたって総合的に提供するサービスである。いずれも障害者総合支援法に基づく介護給付にあたる。
選択肢ごとの確認
介護保険法に基づくサービスである(ホームヘルプ)。障害福祉サービスで対応する同種のものは『居宅介護』という名称になる。名称が似ているため取り違えやすいが、根拠法が異なる。
医療保険または介護保険に基づくサービスである。障害のある人も利用するが、障害者総合支援法の障害福祉サービスとして位置づけられているものではない。
これも介護保険法(および医療保険)に基づくサービスである。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問して行う。
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混同しやすいポイント
誤肢はいずれも介護保険のサービス名である。障害福祉サービス固有の名称を覚えることが判別の近道になる。介護給付=居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援。訓練等給付=自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)。『◯◯介護』『◯◯支援』『◯◯援護』という独特の語感で覚える。
理解を深める
障害者総合支援法のサービスは、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域相談支援に大別され、これに市町村が実施する地域生活支援事業(移動支援、日常生活用具、意思疎通支援など)が加わる。利用にあたっては、市町村への申請、障害支援区分の認定(介護給付の場合)、サービス等利用計画案の作成、支給決定という流れをとる。利用者負担は原則1割だが、所得に応じた月額上限が設けられている。65歳になると原則として介護保険が優先されるが、障害福祉サービス固有のもの(重度訪問介護の長時間利用など)は引き続き利用できる場合があり、この移行の調整は実務上の課題になっている。看護師は、退院支援や訪問の場面で、その人が使える制度を把握し、相談支援専門員やケアマネジャーへつなぐ役割を持つ。
間違えやすい考え方
2つ選べの型で、誤肢がすべて介護保険のサービス名である。根拠法と固有の名称で切る。
5分で振り返る
①療養介護=医療を要し常時介護が必要な人へ、主に昼間、病院で提供。②重度訪問介護=重度の障害がある人へ長時間の総合的な居宅介護と移動支援。③訪問介護・訪問看護・訪問リハは介護保険(医療保険)。④障害福祉の居宅サービスは『居宅介護』という名称。⑤介護給付は障害支援区分の認定が必要。⑥65歳以降は原則介護保険が優先。
1分チェック
- 障害者総合支援法の障害福祉サービスはどれか。→ 療養介護と重度訪問介護(訪問介護・訪問看護・訪問リハは介護保険等)。
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