保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
公式正答:2
解説
保健師助産師看護師法に定められている事項を問う。免許付与時の欠格事由である。
この問題で問われていること
看護職に関わる複数の法律の守備範囲を区別できるか。
しくみから理解する
保健師助産師看護師法第9条は、免許を与えないことがある者として、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪または不正の行為があった者、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬・大麻・あへんの中毒者、の4つを挙げている。これが相対的欠格事由であり、該当しても必ず免許が与えられないわけではなく、個別に判断される。同法は、定義、免許、試験、業務(守秘義務、業務従事者届、臨床研修等を受ける努力義務、特定行為研修)、罰則を定める看護職の基本法である。
選択肢ごとの確認
看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。病院等を離職した場合などに、都道府県ナースセンターへ届け出るよう努める義務(努力義務)である。
労働安全衛生法に定められた事業者の義務である。看護職に固有の規定ではなく、労働者一般に関する法律の内容である。
これも看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。都道府県知事が指定する。
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混同しやすいポイント
看護職に関わる法律を役割で分ける。保健師助産師看護師法=資格と業務(定義、免許、試験、守秘義務、業務従事者届、特定行為研修)、看護師等の人材確保の促進に関する法律=確保と就業支援(ナースセンター、離職時の届出、基本指針)、労働安全衛生法=労働者としての安全衛生。名称が長く似ているため、何が書いてあるかで区別する。
理解を深める
保助看法の重要な条文を押さえる。第5条が看護師の定義(傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者)、第31条が業務独占、第42条の2が守秘義務、第33条が業務従事者届(2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに都道府県知事へ)である。守秘義務違反の罰則は保助看法にあるが、保健師・看護師・准看護師が対象で、助産師は刑法の秘密漏示罪の対象となる、という違いも問われることがある。特定行為研修制度は2015年に創設され、手順書により38行為21区分の特定行為を実施できる仕組みである。
間違えやすい考え方
『どの法律に定められているか』を問う型で、誤肢が別の法律の内容である。法律名から守備範囲を答えられるようにする。
5分で振り返る
①保助看法=定義・免許・試験・業務・守秘義務・業務従事者届・特定行為研修。②第9条は相対的欠格事由(罰金以上の刑、業務上の不正、心身の障害、麻薬等の中毒)。③離職時の届出とナースセンターは人材確保促進法。④定期健康診断は労働安全衛生法。⑤業務従事者届は2年ごと。
1分チェック
- 保助看法に定められているのは何か。→ 免許付与時の欠格事由(第9条)。
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