医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれ か。
公式正答:3
解説
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設を問う。特定機能病院である。
この問題で問われていること
医療法が定める病院の類型と、それぞれの承認要件を区別できるか。
しくみから理解する
特定機能病院は、高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発と評価を行う能力、高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを要件とし、厚生労働大臣が個別に承認する。400床以上の病床、定められた診療科(原則16以上)、医師・看護師等の手厚い人員配置、集中治療室や無菌病室などの設備、査読のある学術雑誌への論文発表数、紹介率と逆紹介率の基準などが求められる。大学病院の本院やナショナルセンターがこれにあたる。
選択肢ごとの確認
紹介患者に対する医療の提供、医療機器の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者への研修を要件とし、都道府県知事が承認する。地域の医療機関を支援することが目的で、高度医療の開発は要件ではない。
革新的な医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や治験を推進することを目的とし、厚生労働大臣が承認する。研究の実施が中核であり、高度医療の提供と研修という要件とは軸が異なる。
医療法上、19床以下の病床を有するか、または病床を有しない医療提供施設である。高度医療の提供とは異なる位置づけである。
もっと詳しく読む
混同しやすいポイント
承認する者と目的で区別する。特定機能病院=厚生労働大臣・高度医療の提供と開発と研修、地域医療支援病院=都道府県知事・地域の医療機関の支援、臨床研究中核病院=厚生労働大臣・臨床研究と治験の推進。名称が似ているうえ、いずれも大規模な病院が該当するため混同しやすい。『高度医療=特定機能』『地域連携=地域医療支援』『研究=臨床研究中核』と3語で覚える。
理解を深める
医療法は、病院(20床以上)と診療所(19床以下または無床)を定義し、医療提供施設として病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局などを位置づける。病床の種別は一般、療養、精神、感染症、結核の5つで、種別ごとに人員配置基準と構造設備基準が定められている。都道府県が策定する医療計画では、5疾病6事業と在宅医療について地域ごとの体制を定め、基準病床数によって病床の偏在を調整する。近年は地域医療構想により、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの機能ごとに、2025年に必要となる病床数を推計して調整が進められてきた。
間違えやすい考え方
施設の類型を問う型で、誤肢がいずれも医療法等に規定された施設である。目的と承認者で切る。
5分で振り返る
①特定機能病院=高度医療の提供・開発評価・研修、厚生労働大臣が承認、400床以上。②地域医療支援病院=紹介患者・機器の共同利用・救急・研修、都道府県知事が承認。③臨床研究中核病院=臨床研究と治験の推進、厚生労働大臣が承認。④病院は20床以上、診療所は19床以下。⑤病床は一般・療養・精神・感染症・結核の5種別。
1分チェック
- 高度医療の提供と研修を行う病院は何か。→ 特定機能病院(厚生労働大臣が承認)。
この問題に対応する教材の確認中です。