介護保険法で地域包括支援センターに配置が義務付けられているのはどれか。2 つ選べ。
公式正答:2・5
解説
介護保険法で地域包括支援センターに配置が義務付けられているものを2つ問う。社会福祉士と主任介護支援専門員である。
この問題で問われていること
3職種の組み合わせを正確に把握しているか。
しくみから理解する
地域包括支援センターには、保健師その他これに準ずる者1人、社会福祉士その他これに準ずる者1人、主任介護支援専門員1人を置くことが、介護保険法施行規則に定められている。この3職種が置かれるのは、それぞれが担う業務が異なるためである。保健師は介護予防ケアマネジメントと健康管理、社会福祉士は総合相談支援と権利擁護(虐待対応、成年後見の活用)、主任介護支援専門員は地域のケアマネジャーへの支援と包括的・継続的ケアマネジメントを主に担う。選択肢のうち、この3職種にあたるのは社会福祉士と主任介護支援専門員になる。
選択肢ごとの確認
介護福祉士は、介護の専門職として施設や在宅で直接の介護を担うが、地域包括支援センターの必置職種ではない。
介護支援専門員(ケアマネジャー)も必置職種ではない。必置とされるのは、介護支援専門員のうち一定の実務経験を経て主任介護支援専門員研修を修了した主任介護支援専門員である。両者を区別する点が、この設問の要になる。
精神保健福祉士も必置職種ではない。精神障害のある人への支援では中心的な職種だが、地域包括支援センターの3職種には含まれない。
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混同しやすいポイント
誤肢はいずれも実在する国家資格であり、しかも地域で高齢者に関わる職種である。判別は3職種の暗記に頼るしかない。『保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員』と唱えて覚える。とくに『介護支援専門員』と『主任介護支援専門員』の違いが問われている点に注意する。主任は、5年以上の実務経験と研修修了を要件とする上位の位置づけになる。
理解を深める
地域包括支援センターは、市町村が設置し、社会福祉法人、医療法人などへの委託も可能である。担当区域はおおむね中学校区で、人口2〜3万人に1か所が目安になる。業務は4つで、総合相談支援(どんな相談でもまず受ける窓口)、権利擁護(高齢者虐待への対応、消費者被害の防止、成年後見制度の利用支援)、包括的・継続的ケアマネジメント支援(地域のケアマネジャーへの助言、多職種の連携づくり、地域ケア会議の開催)、介護予防ケアマネジメント(要支援者と総合事業対象者のケアプラン作成)である。看護師が関わる場面としては、退院支援での連携、訪問看護からの相談、虐待や独居の困難事例の相談がある。どこに相談すればよいか分からない高齢者と家族にとって、最初の窓口として機能することが期待されており、その存在を伝えること自体が支援になる。
間違えやすい考え方
2つ選べの型で、誤肢がすべて実在する近接職種である。3職種の組み合わせで切る。
5分で振り返る
①必置は保健師(その他これに準ずる者)・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種、各1人。②介護支援専門員と主任介護支援専門員は別(主任は実務経験5年以上と研修修了)。③介護福祉士・精神保健福祉士は必置ではない。④設置は市町村(委託可)、担当はおおむね中学校区。⑤業務は総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメント。⑥地域ケア会議を開催する。
1分チェック
- 地域包括支援センターの必置3職種は。→ 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員。
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