居宅サービス計画〈ケアプラン〉の作成を業務とするのはどれか。
公式正答:3
解説
介護保険の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する職種を問う。介護支援専門員(ケアマネジャー)が担う。
この問題で問われていること
介護保険の給付が実際に動く流れの中で、誰が計画を立てるのかという役割分担を知っているか。
しくみから理解する
要介護認定を受けた利用者が居宅サービスを使うには、どのサービスをどれだけ組み合わせるかを定めた居宅サービス計画が必要になる。これを作成し、サービス事業者との連絡調整、給付管理まで行うのが介護支援専門員である。介護支援専門員は、保健・医療・福祉分野で一定の実務経験を持つ者が試験と研修を経て都道府県知事の登録を受ける公的資格で、居宅介護支援事業所に所属して業務を行う。
選択肢ごとの確認
訪問看護計画は作成するが、居宅サービス計画そのものの作成者ではない。ただし実務経験を積んで介護支援専門員の資格を取得することはできる。
介護の実践と指導を担う国家資格で、計画の作成者ではない。これも介護支援専門員の受験資格につながる基礎資格の一つである。
精神障害者の相談援助を行う国家資格で、介護保険の居宅サービス計画の作成を業務とはしない。
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混同しやすいポイント
『ケアプラン』という語が、居宅サービス計画・施設サービス計画・介護予防サービス計画のどれを指すかで作成者が変わる。介護予防サービス計画(要支援者)は地域包括支援センターが作成する点が別に問われる。また訪問看護計画書・看護計画とは別物である。
理解を深める
居宅サービス計画は利用者自身が作成すること(セルフケアプラン)も制度上は可能だが、実際はほとんどが介護支援専門員による。計画作成の流れは、アセスメント→原案作成→サービス担当者会議→利用者の同意→交付→モニタリングという循環で、これは看護過程と同じ構造である。介護保険の申請先は市町村、要介護区分を判定するのは介護認定審査会、決定は市町村という役割分担も一緒に覚える。
間違えやすい考え方
4肢とも医療・福祉の専門職名で、知らないと選べない。『計画を作る人=介護支援専門員』という一対一対応を確実にしておく。
5分で振り返る
①居宅サービス計画=介護支援専門員が作成。②介護予防サービス計画=地域包括支援センター。③申請先は市町村。④判定は介護認定審査会。⑤決定は市町村。
1分チェック
- 居宅サービス計画を作成するのは誰か。→ 介護支援専門員。
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