要介護認定を行うのはどれか。
公式正答:1
解説
要介護認定を行う主体を問う。市町村である。
この問題で問われていること
介護保険の手続きに関わる複数の機関の役割を、正確に切り分けられるか。
しくみから理解する
介護保険法第19条は「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定を受けなければならない」と定めており、条文の見出し自体が「市町村の認定」である。実際の流れは、被保険者が市町村へ申請し、認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定が行われ、介護認定審査会が二次判定として審査・判定を行い、その結果に基づいて市町村が認定する。審査・判定は審査会、認定という行政処分は市町村、という分担になっている。
選択肢ごとの確認
主治医意見書を作成する立場ではあるが、認定を行う機関ではない。診療所は医療法上、19床以下の医療提供施設をいう。
介護支援専門員の登録、事業者の指定・監督、介護保険審査会の設置などを担うが、要介護認定は行わない。介護保険では市町村が保険者である。
名称が紛らわしいが、これは認定結果などの処分に不服がある場合の審査請求を受け付ける機関で、都道府県に置かれる。認定の審査・判定を行うのは『介護認定審査会』であり、別の組織である。
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混同しやすいポイント
『介護認定審査会』と『介護保険審査会』の2つは名前がよく似ており、最も間違えやすい。前者は市町村に置かれ認定の二次判定を行う。後者は都道府県に置かれ不服申立てを扱う。さらに『審査・判定するのは審査会、認定するのは市町村』という一段細かい区別もある。
理解を深める
介護保険の保険者は市町村および特別区であり、被保険者は第1号(65歳以上)と第2号(40〜64歳の医療保険加入者)に分かれる。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(末期がん、関節リウマチ、初老期認知症など16疾病)が原因である場合に限って給付を受けられる。認定は原則として新規6か月・更新12か月の有効期間があり、状態が変われば区分変更申請ができる。要支援1・2と要介護1〜5の7区分で、要支援者のケアプランは地域包括支援センターが作成する。
間違えやすい考え方
4肢すべてが介護保険や医療に関わる語で、名称の似た機関を並べて混乱させる型。『申請・認定=市町村』を軸に、他を周辺に配置して覚える。
5分で振り返る
①保険者は市町村。②申請先も市町村。③二次判定は介護認定審査会(市町村に設置)。④認定するのは市町村。⑤不服申立ては介護保険審査会(都道府県に設置)。
1分チェック
- 要介護認定を行うのはどこか。→ 市町村。
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