看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセン ターの業務はどれか。
公式正答:3
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定される都道府県ナースセンターの業務を問う。看護師等への無料の職業紹介である。
この問題で問われていること
法律に明記された業務を、他機関の業務と混同せずに選べるか。
しくみから理解する
同法第15条は都道府県センターの業務を8号にわたって列挙している。第5号に「看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと」と明記されており、これが正答の根拠である。ほかに、看護師等の確保の動向と就業希望者の状況に関する調査(第1号)、訪問看護その他の看護についての知識・技能に関する研修(第2号)、看護師等への情報提供・相談・援助(第3号)、病院等の開設者等への援助(第4号)、就業促進に関する情報提供・相談(第6号)、看護に関する啓発活動(第7号)が挙げられている。第16条では公共職業安定所等との密接な連携が求められている。
選択肢ごとの確認
ナースセンターは訪問看護そのものを提供する機関ではない。第15条第2号にあるのは『訪問看護に関する研修を行うこと』であり、業務の実施ではなく研修である点が違う。
看護師免許は厚生労働大臣が与え、免許証の交付も国が行う。准看護師免許は都道府県知事が与えるが、いずれもナースセンターの業務ではない。
特定行為研修は保健師助産師看護師法に基づく制度で、厚生労働大臣が指定する指定研修機関が実施する。根拠法も実施主体も異なる。
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混同しやすいポイント
肢1は『訪問看護に関する研修』が条文にあるため、語だけ拾うと正しく見えてしまう。『研修を行う』のであって『業務を行う』のではない、という動詞の違いが正誤を分ける。また看護師免許は厚生労働大臣、准看護師免許は都道府県知事という区別も頻出。
理解を深める
同法第16条の3は、看護師等が病院等を離職した場合などに、都道府県ナースセンターへ届け出るよう努める義務(努力義務)を定めている。これがいわゆる『看護師等の届出制度(とどけるん)』で、離職中の看護職と再就業支援をつなぐ仕組みである。潜在看護師の掘り起こしが目的で、平成26年の法改正で創設された。中央ナースセンターは日本看護協会が指定され、都道府県センターの業務についての連絡調整や情報提供、啓発を全国規模で行う。
間違えやすい考え方
法律名と機関名が長く、業務内容を1つずつ覚えていないと選べない。ただし『ナースセンター=就業支援の窓口』という機能を押さえていれば、職業紹介が最も近いと判断できる。
5分で振り返る
①根拠は看護師等の人材確保の促進に関する法律 第15条。②第5号に無料の職業紹介。③訪問看護は『研修』であって実施ではない。④看護師免許は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事。⑤離職時の届出は努力義務(第16条の3)。⑥中央ナースセンターは日本看護協会。
1分チェック
- 都道府県ナースセンターの業務は何か。→ 看護師等への無料の職業紹介。
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