医療提供施設について正しいのはどれか。
公式正答:1
解説
医療提供施設について正しいものを問う。感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。
この問題で問われていること
医療法における病床の種別と人員配置基準を把握しているか。
しくみから理解する
医療法施行規則は病床の種別ごとに人員配置基準を定めている。一般病床、精神病床(大学病院等)、感染症病床、結核病床では、看護師および准看護師は入院患者3人に対して1人(3:1)が基準である。療養病床では患者4人に対して1人(4:1)となる。なお診療報酬上の入院基本料でいう7:1、10:1などの区分は、医療法の配置基準とは別の基準であり、実際に配置している看護職員数に応じた評価である。
選択肢ごとの確認
医療機器の共同利用を含む地域の医療機関との連携は、地域医療支援病院の承認要件である。特定機能病院は、高度医療の提供、高度医療技術の開発・評価、高度医療に関する研修が要件で、大学病院本院などが承認される。
介護医療院は、長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、日常的な医学管理、看取り・ターミナルケアなどの医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ介護保険施設である。急性期医療を提供する施設ではない。
訪問看護ステーションは介護保険法(および健康保険法)に基づく指定を受けて運営される事業所であり、医療法上の医療提供施設としての病院・診療所とは根拠が異なる。
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混同しやすいポイント
特定機能病院と地域医療支援病院の要件を混同しやすい。特定機能病院は『高度医療の提供・開発・研修』、地域医療支援病院は『紹介患者への医療提供、医療機器の共同利用、救急医療、地域の医療従事者への研修』と、前者は高度化、後者は地域連携が軸である。承認するのは前者が厚生労働大臣、後者が都道府県知事である点も対で覚える。
理解を深める
医療法は、病院(20床以上)と診療所(19床以下、無床を含む)を定義し、医療提供施設として病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤薬局などを位置づける。病床の種別は、一般、療養、精神、感染症、結核の5つである。医療計画は都道府県が策定し、5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)6事業(救急、災害、へき地、周産期、小児、新興感染症)および在宅医療について、地域ごとの体制を定める。基準病床数の設定により病床の偏在を調整する仕組みもある。
間違えやすい考え方
『正しいのはどれか』型で、施設の定義や根拠法を入れ替えて誤肢を作っている。数字(3:1、4:1)と、施設ごとの要件・根拠法を正確に持つ。
5分で振り返る
①一般・精神(大学病院等)・感染症・結核病床は3:1、療養病床は4:1。②特定機能病院=高度医療の提供・開発・研修、厚生労働大臣が承認。③地域医療支援病院=紹介患者・機器の共同利用・救急・研修、都道府県知事が承認。④介護医療院=長期療養と生活施設の機能。⑤訪問看護ステーションは介護保険法・健康保険法に基づく。
1分チェック
- 感染症病床の看護職員配置基準は何対何か。→ 3:1。
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