精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しい のはどれか。
公式正答:2
解説
精神保健福祉法による入院で正しいものを問う。任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能であることである。
この問題で問われていること
入院形態ごとの要件と、患者の権利擁護の仕組みを理解しているか。
しくみから理解する
精神科病院に入院しているすべての患者は、入院形態を問わず、都道府県知事に対して退院請求および処遇改善請求を行うことができる。請求を受けると都道府県の精神医療審査会が審査し、入院の必要性や処遇の妥当性を判断する。任意入院は本人の同意に基づく入院であるが、それでも処遇(隔離、通信・面会の制限など)に不服があれば請求できる。この権利は入院時に書面で告知することが義務づけられている。
選択肢ごとの確認
応急入院は、急速を要し家族等の同意を得ることができない場合に、精神保健指定医1名の診察により、応急入院指定病院において72時間を限度として行う入院である。家族等の同意は要件ではない。同意を要件とするのは医療保護入院である。
措置入院は2名以上の精神保健指定医の診察の一致が必要だが、緊急措置入院は急速を要する場合に指定医1名の診察で、72時間を限度として行うものである。人数と時間の限度が入れ替えられている。
72時間の制限があるのは緊急措置入院と応急入院である。措置入院には期間の上限はなく、自傷他害のおそれがなくなったと認められた時点で措置が解除される。
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混同しやすいポイント
入院形態は、同意する主体(本人/家族等/都道府県知事)、必要な指定医の人数、期間の制限の3点で整理する。任意入院=本人の同意、医療保護入院=家族等の同意+指定医1名、応急入院=同意なし+指定医1名+72時間、措置入院=知事の措置+指定医2名以上、緊急措置入院=知事の措置+指定医1名+72時間。表にして覚えるのが確実である。
理解を深める
精神科医療における行動制限は、精神保健指定医の判断によって行われ、隔離(12時間を超えるもの)と身体的拘束は指定医の診察が必要である。12時間以内の隔離は指定医以外の医師でも指示できる。制限は必要最小限とし、代替手段を検討したうえで行い、頻回の観察と診療録への記録が求められる。通信・面会については、信書の発受、都道府県や弁護士との電話・面会は制限できない。任意入院者は原則として開放処遇とし、退院の申し出があれば退院させることが基本だが、指定医の診察により72時間を限度に退院を制限できる場合がある。看護師は、患者の権利が守られているかを日常的に確認し、制限の必要性を継続的に評価する立場にある。
間違えやすい考え方
『正しいのはどれか』型で、誤肢が入院形態の要件を入れ替えて作られている。人数・同意・期間の3要素を表で持っていれば全部判定できる。
5分で振り返る
①入院患者等は都道府県知事へ退院請求・処遇改善請求を行え、精神医療審査会が審査する。②任意入院=本人の同意。③医療保護入院=家族等の同意+指定医1名。④応急入院=指定医1名+72時間。⑤措置入院=指定医2名以上、期間の上限なし。⑥緊急措置入院=指定医1名+72時間。⑦信書の発受と行政・弁護士との連絡は制限できない。
1分チェック
- 任意入院の患者にも認められている請求は何か。→ 退院請求と処遇改善請求。
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